一般教育訓練給付金
ひとことで言うと
受講料の20%(上限10万円)が講座を終えたあとに戻る、いちばん使いやすい区分。
使える人 在職中・離職中の人(雇用保険に入っていたことが必要)
使うための条件
- 在職中で雇用保険に入っていて、雇用保険に入っていた期間(支給要件期間。前の会社を辞めてから次に入るまでの空白が1年以内なら合計できる)が3年以上(初めて受ける人は1年以上)
- 離職中の場合は、会社を辞めた翌日から講座が始まる日までが1年以内(妊娠・出産・病気などで受講できない期間があれば、ハローワークへの申し出で最大20年まで延長できる)
- 講座が始まる日の前日から3年以内に教育訓練給付金をもらっていないこと。2回目以降は、前回の講座が始まった日より前の期間は「入っていた期間」に数えない
- もらえる額が4,000円以下のときは支給されない
戻る割合と上限
- 教育訓練経費の20%、上限100,000円
- 受講料は最大1年分が対象。受講開始日前1年以内のキャリアコンサルティング費用を2万円まで経費に加えられる
- 訓練修了後に一括支給(受講時は全額を自己負担)
対象になる講座
- 厚生労働大臣が「一般教育訓練」として指定した講座。IT系ではITSSレベル1相当の資格講座や各スクールの一般指定講座
手続きの流れ
- 事前手続きは不要(任意で支給要件照会)
- 修了日の翌日から1か月以内に、住所地のハローワークへ支給申請(来所・電子申請・郵送)
注意点
- 「講座が始まる日」は講座の開講日(通信講座は教材が届く日)。その日が講座の対象期間(指定期間)内であることが必要で、対象期間は講座ごとに違う
- 給付の対象になる費用は入学金+受講料(割引後)。検定料・任意の教材・パソコン・交通費・クレジットの分割手数料は含まれない。会社から補助が出ていればその分は差し引く
- 同時に2つ以上の講座で申請することはできない
- 判定は目安です。もらえるかどうかは、お住まいの地域のハローワークの「支給要件照会」(事前の照会手続き)で確認できます(電話では受け付けていません)
根拠と最終確認日
- 厚労省リーフレット「一般教育訓練給付金のご案内」
- ハローワークインターネットサービス 教育訓練給付
- 最終確認日: 2026-09-20(年度替わりと10月に見直します)