専門実践教育訓練給付金
ひとことで言うと
受講料の50%(年40万円まで)が受講中から戻る。資格を取って就職すると+20%、給料が5%以上上がると+10%で、最大80%。
使える人 在職中・離職中の人(雇用保険に入っていたことが必要)
使うための条件
- 在職中で雇用保険に入っていて、雇用保険に入っていた期間(支給要件期間。前の会社を辞めてから次に入るまでの空白が1年以内なら合計できる)が3年以上(初めて受ける人は2年以上。一般・特定一般の「1年」より長い)
- 離職中の場合は、会社を辞めた翌日から講座が始まる日までが1年以内(妊娠・出産・病気などで受講できない期間があれば、ハローワークへの申し出で最大20年まで延長できる)
- 講座が始まる日の前日から3年以内に教育訓練給付金をもらっていないこと。2回目以降は、前回の講座が始まった日より前の期間は「入っていた期間」に数えない
- もらえる額が4,000円以下のときは支給されない
戻る割合と上限
- ①受講中・修了: 経費の50%、年間上限400,000円(受講開始日から6か月ごとに支給)
- ②修了して資格取得し、修了日翌日から原則1年以内に一般被保険者等として雇用(在職者は1年以内に資格取得): +20%(年間上限160,000円)
- ③②に加えて修了後の賃金が受講開始前より5%以上上昇: +10%(年間上限80,000円、受講開始2024-10-01以降)
- 合計最大80%・年間64万円。最初の受給に係る受講開始日から10年間の合計は1,920,000円が上限
対象になる講座
- IT・AIでは主に「第四次産業革命スキル習得講座」(経産大臣認定、ITSSレベル3以上、30時間以上・2年以内)と「ITSSレベル3以上の情報通信技術関係資格の取得を目標とする課程」
- ほかに業務独占・名称独占資格の養成課程、職業実践専門課程、専門職大学院、職業実践力育成プログラム、専門職大学等
手続きの流れ
- 訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティング(ジョブ・カード、発行から1年以内)
- 受講開始日の2週間前までにハローワークで受給資格確認
- 受講開始日から6か月ごとの期間の末日の翌日から1か月以内に支給申請。修了時は修了日の翌日から1か月以内
- 追加給付は資格取得・就職の翌日から1か月以内、賃金上昇分は就職日の6か月後から6か月以内
注意点
- 「講座が始まる日」は講座の開講日(通信講座は教材が届く日)。その日が講座の対象期間(指定期間)内であることが必要で、対象期間は講座ごとに違う
- 給付の対象になる費用は入学金+受講料(割引後)。検定料・任意の教材・パソコン・交通費・クレジットの分割手数料は含まれない。会社から補助が出ていればその分は差し引く
- 同時に2つ以上の講座で申請することはできない
- 判定は目安です。もらえるかどうかは、お住まいの地域のハローワークの「支給要件照会」(事前の照会手続き)で確認できます(電話では受け付けていません)
- 離職者で適用対象期間の延長が2年を超える場合、賃金上昇の追加給付(③)は対象外
- 離職者は修了日翌日から原則1年以内の就職が追加給付の条件
根拠と最終確認日
- 厚労省リーフレット「専門実践教育訓練給付金・教育訓練支援給付金のご案内」
- ハローワークインターネットサービス 教育訓練給付
- 最終確認日: 2026-09-20(年度替わりと10月に見直します)