特定一般教育訓練給付金
ひとことで言うと
受講料の40%(上限20万円)が戻り、資格を取って就職すると+10%。ITではITSSレベル2の資格をめざす講座が中心。
使える人 在職中・離職中の人(雇用保険に入っていたことが必要)
使うための条件
- 在職中で雇用保険に入っていて、雇用保険に入っていた期間(支給要件期間。前の会社を辞めてから次に入るまでの空白が1年以内なら合計できる)が3年以上(初めて受ける人は1年以上)
- 離職中の場合は、会社を辞めた翌日から講座が始まる日までが1年以内(妊娠・出産・病気などで受講できない期間があれば、ハローワークへの申し出で最大20年まで延長できる)
- 講座が始まる日の前日から3年以内に教育訓練給付金をもらっていないこと。2回目以降は、前回の講座が始まった日より前の期間は「入っていた期間」に数えない
- もらえる額が4,000円以下のときは支給されない
戻る割合と上限
- 教育訓練経費の40%、上限200,000円
- 追加給付: 修了して資格を取得し、修了日の翌日から原則1年以内に一般被保険者等として雇用された場合、経費の10%(上限50,000円)を追加。合計最大50%・25万円
- 追加給付は受講開始日が2024-10-01以降の場合のみ
対象になる講座
- 業務独占・名称独占・必置資格の養成課程
- ITSSレベル2の情報通信技術関係資格の取得を目標とする課程(基本情報技術者、AWSアソシエイト相当など)
- 短時間の職業実践力育成プログラム等(60時間以上120時間未満)
- 技能検定・団体等検定の合格を目指す課程
手続きの流れ
- 訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードの交付を受ける
- 受講開始日の2週間前までにハローワークで受給資格確認
- 修了日の翌日から1か月以内に支給申請。追加給付は資格取得・就職の翌日から1か月以内
注意点
- 「講座が始まる日」は講座の開講日(通信講座は教材が届く日)。その日が講座の対象期間(指定期間)内であることが必要で、対象期間は講座ごとに違う
- 給付の対象になる費用は入学金+受講料(割引後)。検定料・任意の教材・パソコン・交通費・クレジットの分割手数料は含まれない。会社から補助が出ていればその分は差し引く
- 同時に2つ以上の講座で申請することはできない
- 判定は目安です。もらえるかどうかは、お住まいの地域のハローワークの「支給要件照会」(事前の照会手続き)で確認できます(電話では受け付けていません)
根拠と最終確認日
- 厚労省リーフレット「特定一般教育訓練給付金のご案内」
- ハローワークインターネットサービス 教育訓練給付
- 最終確認日: 2026-09-20(年度替わりと10月に見直します)